【砺波市】家屋の解体工事後は1ヶ月以内に必ず建物滅失登記を行おう!

砺波市で一戸建ての解体をお考えでしたら、南砺市にある株式会社ユーネクトにご相談ください。固定資産税の適切な支払いのため、解体後は1ヶ月以内に管轄の法務局で建物滅失登記を行う必要があります。

見落としがち!一戸建ての解体工事が終わった後の手続きについて徹底解説!

法務局のイメージ

一戸建ての解体は大がかりな作業ですので、業者に委託したとしても不安や様々な手続きが気がかりです。そのため、解体や廃棄物の撤去作業が終わるとすべて完了した気持ちになるかもしれません。

こちらでは、解体工事後に必要な手続きをご紹介します。

建物滅失登記とは?

建物滅失登記は、登記簿に登録されていた建物を取り消す手続きを指します。多くの建物は建築時に法務局で登記(表題登記)を行いますが、建物を取り壊したり手放したりする際に建物滅失登記が必要です。

人間の戸籍に例えると、建築時や建物取得時の登記は出生届、建物面積は死亡届とイメージすると理解しやすいかもしれません。

建物滅失登記の方法

建物滅失登記は管轄の法務局で行います。法務局の公式ホームページでも確認できますので、事前に必要な書類を把握しておきましょう。

申請時に必要な書類は下記のとおりですが、ケースによって必要書類が異なりますので、一度法務局への問い合わせをおすすめします。

  • 建物滅失登記の申請書
  • 取毀し証明書(解体証明書)
  • 解体業者の印鑑証明書
  • 取り壊した家の登記簿や図面
  • 代理権限証書(委任状)

建物滅失登記は原則として、家屋の所有者が申請を行います。共同名義になっている場合はそのうちの一人のみが申請します。また、相続人による申請も可能です。

しかし、相続人が建物滅失登記の手続きを行う場合は、相続人本人の戸籍謄本や亡くなった所有者の戸籍謄本、または除籍謄本が必要ですので、事前に手配を済ませてください。戸籍謄本や除籍謄本は、お住まいの自治体窓口で申請可能です。

未登記物件を解体したケースでは対応が異なる

万が一、未登記の家屋を解体した場合は「家屋滅失届」を市区町村の税務課窓口に提出しなければなりません。届けを出す際は、解体業者から発行される「取毀し証明書(解体証明書)」を添付します。また、届出の提出後は家屋滅失届に基づき役所の職員が現地確認を行い、確認の連絡が入る可能性もありますので注意してください。

未登記の物件を取り壊した場合、登記されていないから問題ないと考えるかもしれません。しかし、家屋滅失届を提出しないと市区町村で状況を把握できず、誤って固定資産税が課税される可能性がありますので、必ず提出してください。

手続きを行わない場合は余分な税金が発生することも

「建物滅失登記申請」は、解体による建物滅失時から1ヶ月以内に法務局で行わなければなりません。手続きは不動産登記法第57条に定められており、申請を怠ると解体した家屋に対して固定資産税や都市開発税の税金が課税され続ける可能性があります。

場合によっては土地滅失登記も必要

稀なケースですが、解体後に土地が活用できない場合は、土地滅失登記を同時に行います。「災害や地盤沈下により今後土地が有効活用できないケース」で求められるのが一般的です。

家屋の解体後の手続きはお忘れなく!

解体後の手続きについて説明する人物

一戸建てを含めた様々な家屋を解体する場合、後の手続きまで理解する必要があります。解体後に忘れがちな建物滅失登記について、必要な書類や手続き先、対象者を把握しておくと、スムーズに行動に移せるでしょう。

手続きを1ヶ月以内に行わない場合は罰せられる可能性もありますので、期間内に確実に手続きを行ってください。手続きにおいて不明な点は、管轄の法務局や依頼する解体業者への確認がおすすめです。

富山県砺波市で解体工事を一貫して依頼するなら、南砺市にある株式会社ユーネクトにご相談ください。お客様のご要望に応じたきめ細かい対応や、近隣の方々への挨拶回り、安全管理、衛生管理、さらに環境に対しての十分な配慮を徹底することに力を注いでおります。解体工事には自社保有の重機や車両を用いますので、費用を抑えつつ工事が可能です。

また、解体時に必要な樹木の伐採や不用品の処理まで行いますので、忙しい方は株式会社ユーネクトにすべての作業をお任せください。砺波市にある一戸建ての解体をご検討中でしたら、ぜひ一度お問い合わせください。

一戸建ての解体をご検討中なら砺波市の株式会社ユーネクトへ

会社名 株式会社ユーネクト
住所 〒939-1741 富山県南砺市高宮5046
代表取締役 水内 浩志
TEL 090-2376-9881
メール younect1@gmail.com
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